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表彰事業

樹木医学会表彰規定

(平成12年11月11日制定)
(平成15年 1月27日改定)
(平成16年10月25日改定)
(平成22年11月13日改定)
(平成25年11月23日改定)
(令和4年12月3日改定)
(令和5年12月9日改定)

  • 第1条 樹木医学会会則第3条の第5号に基づき,樹木医学会が行う表彰に関する業務は,この規定の定めるところによる.
  • 第2条 樹木医学会は,樹木医学会賞,樹木医学奨励賞,樹木医学会臨症事例賞および樹木医学会功績賞により,会員を表彰することができる.
  • 第3条 樹木医学会賞は,樹木医学に関する優れた研究成果を発表した者に授与する.樹木医学会奨励賞は,優れた論文・短報や事例研究等を「樹木医学研究」あるいは関連する学会誌や著書に発表した若手会員(原則として推薦年度において40歳未満)に授与する.樹木医学会臨症事例賞は,優れた臨症事例を「樹木医学研究」に発表した者に授与する.樹木医学会功績賞は,樹木医学の発展に貢献した者に授与する.
  • 第4条 本会会員は,樹木医学会賞,樹木医学会奨励賞,樹木医学会臨症事例賞および樹木医学会功績賞に適すると思われる業績を表彰委員会に推薦することができる.
  • 第5条 授賞候補業績の審査・選考は表彰委員会で行う.
    • 2) 表彰委員会の委員は理事会で選任し会長が委嘱する.委員は5名以上,10名以下とする.委員の任期は2年とする.但し再任を妨げない.
    • 3) 委員は互選により委員長を定める.
    • 4) 受賞者の選考は委員の3分の2以上の出席のもとに行う.
    • 5) 表彰委員会の審査・選考は非公開とする.
    • 6) 表彰委員会は,審査・選考の結果を理事会に報告する.
  • 第6条 理事会は表彰委員会の報告に基づき,受賞者を決定する.
  • 第7条 表彰は毎年 1回行うものとし,総会の席上で会長が表彰する.但し授与すべき者のない場合はこの限りでない.
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  •  付 則 本規定は令和5年12月9日より施行する.
地平線に並ぶ樹木